よくあるお問合せ

2023/10/12

1.破産手続全般

Q トラステール株式会社(以下「破産会社」といいます)の破産手続開始日時、係属裁判所、第1回債権者集会の日時を教えて下さい。

・破産手続開始日 令和5年10月3日午後5時
・係属裁判所 東京地方裁判所(裁判所の事件番号:令和5年(フ)第3391号)
・第1回債権者集会 令和6年1月30日午後2時 東京地方裁判所中目黒庁舎103号室  

Q 破産手続とはどのような手続ですか。

 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選 任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。

 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、なお残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ公平な配当を行います。
 本件では、破産手続開始の申立て時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しいことから、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っておりません。今後破産管財人が調査し、追って破産管財人から債権者集会にて債権者の皆様にご報告します。
 

Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

 破産管財人は、永沢総合法律事務所の弁護士 前田修志です。

 電話によるお問合せ数の状況に鑑みて、破産管財人室コールセンターは、 令和6年3月29日(金)17時をもって業務を終了し、廃止いたしました。
 今後の債権者の皆様からの破産手続の進行等に関するお問い合わせは、下記の永沢総合法律事務所の電話番号にご連絡頂きますようお願いいたします
【永沢総合法律事務所の電話番号】
03-3273-1800
月~金(土日祝除く) 10:00~17:00(土日祝除く)

Q 本件の破産手続は、今後どのように進行しますか。

 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行い、配当原資を確保することができれば、破産債権等の確認・調査等を行った上で、配当を実施することになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。

本破産手続の流れ

Q 破産債権者ですが、何か手続をする必要がありますか。

 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。

2.配当の見込み等

Q 破産会社に対して債権を持っているが、どうすればよいですか。

 本件については、破産手続開始の申立て時点で判明している破産会社の財産が非常に乏しく、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っていないため、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっています。そのため、現時点では債権届出は不要です。

Q 破産配当はありますか。どのように配当されますか。

 本件では、破産手続開始決定時点において破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っておりません。今後、破産管財人が、破産手続を遂行していく中で、配当原資が確保できた場合に限り、配当を行います。なお、破産法上の配当は、収集した破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆様に平等に分配する手続です。配当がある場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆様の有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。

Q 破産手続の配当の有無はいつ頃分かりますか。

 配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、配当の有無及び配当がある場合の具体的な時期が分かるのは破産会社の財産の換価業務が終了した段階となります。
 なお、他の破産事件において、破産管財人または破産会社を名乗る者から、お金を支払えば、優先して配当を受けることができるなどの電話勧誘が行われた事例が生じています。破産管財人等から債権者の皆様に対して、配当の実施にあたり、金銭のお支払いを要求することはありません。

以上