よくあるお問合せ

2023/10/12

1.破産手続全般

Q 破産債権者ですが、何か手続をする必要がありますか。

 本件については、破産手続開始時点においては、判明している破産会社の財産が非常に乏しく、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途が立っていなかったため、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっておりました。
 今般、破産債権者の皆様に対する配当の可能性がないとはいえない状況となったことを受け、裁判所より破産債権届出期間等が指定されました(令和6年6月27日変更)。

Q トラステール株式会社(以下「破産会社」といいます)の破産手続開始日時、係属裁判所、債権者集会の日時を教えて下さい。

・破産手続開始日 令和5年10月3日午後5時
・係属裁判所 東京地方裁判所(裁判所の事件番号:令和5年(フ)第3391号)
・第1回債権者集会 令和6年1月30日午後2時(終了)
・第2回債権者集会 令和6年10月1日午後2時 東京地方裁判所中目黒庁舎103号室

Q 破産手続とはどのような手続ですか。

 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選 任される破産管財人が、公正中立の立場において、破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。

Q 破産管財人とはどのような立場の人ですか。

 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場にて、破産会社の財産や債権の調査等を行い、破産会社の財産を換価し、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、なお残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ公平な配当を行います。
 本件では、破産手続開始の申立て時点で判明していた破産財団の財産が非常に乏しかったことから、破産債権者の皆様に対する配当を実施できる目途がたっておりませんでしたが、今般、破産債権者の皆様に対する配当の可能性がないとはいえない状況となったことを受け、裁判所より破産債権届出期間等が指定されました(令和6年6月27日変更)。
 

Q 破産管財人は誰ですか。破産管財人の所属する事務所名や連絡先を教えてください。

 破産管財人は、永沢総合法律事務所の弁護士 前田修志です。

 電話によるお問合せ数の状況に鑑みて、破産管財人室コールセンターは、 令和6年3月29日(金)17時をもって業務を終了し、廃止いたしました。
 今後の債権者の皆様からの破産手続の進行等に関するお問い合わせは、下記の永沢総合法律事務所の電話番号にご連絡頂きますようお願いいたします
【永沢総合法律事務所の電話番号】
03-3273-1800
月~金(土日祝除く) 10:00~17:00(土日祝除く)

Q 本件の破産手続は、今後どのように進行しますか。

 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行い、配当原資を確保することができれば、破産債権等の確認・調査等を行った上で、配当を実施することになります。詳細につきましては、下記をご参照下さい。

本破産手続の流れ


2.破産債権届出(令和6年6月27日記載)

Q 破産債権届出とは何でしょうか?

 破産債権届出とは、破産債権を有する方が、破産手続に参加するために、その氏名、住所や債権額等を届け出る手続です。なお、届出破産債権が全て認められるわけではなく、破産管財人は、届出のあった破産債権について調査を行います。債権者の方が配当を受けるためには、破産手続において破産債権届出を行っていただく必要があります。

Q 破産債権届出の方法について教えて下さい。

 東京地方裁判所から「債権届出期間及び債権調査期日の通知書」とともに、「破産債権届出書」が郵送されてきますので、同書面に従って「破産債権届出書」に必要事項を記入、押印して債権届出期間末日(令和6年7月31日)着にて破産管財人事務所宛に郵送にて送付ください。

 現時点で破産管財人が破産債権額を把握する社債権者の皆さまには、破産管財人が把握している破産債権の内容を印字した「破産債権届出書(社債権者(法人)用)」又は「破産債権届出書(社債権者(個人)用)」、「破産債権届出に関するご連絡」等を東京地方裁判所からの郵送物に同送させていただいております。
 破産債権の内容・債権額等について変更がない場合にはかかる印字された「破産債権届出書(社債権者(法人)用)」又は「破産債権届出書(社債権者(個人)用)」により届出をすることができますので、同送した「破産債権届出に関するご連絡」等に従って必要事項を記入、押印して債権届出期間末日(令和6年7月31日)着にて破産管財人事務所宛に郵送にて送付ください。

 届出された破産債権が全て認められるとは限りません(印字された破産債権の内容・債権額等であっても認めない場合があります)。破産管財人は、届出のあった破産債権について調査を行い、債権調査・債権確定の手続を経て、債権額が確定することになります。

 東京地方裁判所からの郵送物が届かない場合には、破産会社が把握していた住所が不正確であった可能性等がございます。令和6年7月10日までに届かない場合には、破産管財人において確認いたしますので、下記の永沢総合法律事務所の電話番号にご連絡頂きますようお願いいたします。
【永沢総合法律事務所の電話番号】
 03-3273-1800
 月~金(土日祝除く) 10:00~17:00(土日祝除く)

Q 破産債権届出の期間を教えてください。

 破産債権届出期間は、令和6年7月31日までとなります。
 破産債権届出期間以降に破産債権届出をされた場合は、本破産手続における配当の対象とならない可能性がありますので、必ず同期間内に届出を行っていただきますようお願いいたします。

破産債権届出の留意点(令和6年7月5日記載)

Q 破産債権届出書(社債権者(個人)用)又は破産債権届出書(社債権者(法人)用)により届出をする場合の提出書類について教えて下さい。

 ①破産債権届出書(社債権者(個人)用)又は破産債権届出書(社債権者(法人)用)
 ②振込送金依頼書
 ③(代理人が届け出る場合)委任状

 となります。
 住所・通知場所、氏名又は法人名・代表者名、破産債権額の内容、債権額等が印字されていない破産債権届出書の提出は必要ありません。


3. 破産配当について(令和6年6月27日記載)

Q 破産配当はありますか? どのように配当されますか?

 今後、破産管財人が、破産手続を遂行していく中で、破産債権の届出・調査・認否といった債権調査・債権確定の手続を経て確定した破産債権に対する配当原資が確保できた場合に限り、配当を行います。
 なお、破産法上の配当は、収集した破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆様に平等に分配する手続です。破産債権者の皆様に対する配当がある場合であっても、認められた破産債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って、配当率を算定し、確定した破産債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することになります。

Q 破産手続の配当の有無・配当率はいつ頃分かりますか。

 配当の有無・配当率については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、配当の有無及び配当がある場合の具体的な時期が分かるのは破産会社の財産の換価業務が終了した段階となります。

Q 債権届出や配当を受けるに関して何か費用が必要ですか。

 他の破産事件において、破産管財人または破産会社を名乗る者から、お金を支払えば、優先して配当を受けることができるなどの電話勧誘が行われた事例が生じています。破産管財人等から債権者の皆様に対して、配当の実施にあたり、金銭のお支払いを要求することはありません。

以上